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相続財産からの寄付
ご遺族からの寄付

寄付から相続税の申告まで

下向き矢印ご逝去

相続の開始

下向き矢印ご遺族より相続財産を 1more Baby応援団へ寄付

お問い合わせからご連絡ください
振込先口座、および詳しい手続きをご案内いたします。

お問い合わせ

下向き矢印領収書の送付

寄付の受領後に公益財団法人の証明を兼ねた領収書を発行いたします。
領収書の宛名名義について事前にご指示ください。
(例:領収書はご遺族の名義、感謝状は故人の名義とすることも可能です)

下向き矢印領収書の送付

相続開始から 10 ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、1more Baby応援団からの領収書を添付してください。

「相続財産からの寄付」をご検討の方は、下記にご留意ください。

相続税の申告期限までに寄付することで非課税となります。

相続財産からの寄付は、相続人がざいさんを取得した後に手続きを行います。相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に現金で寄付をされた場合に非課税となります。

不動産屋有価証券など現金以外の寄付は、原則として遺言執行者となられる方に現金化をお願いしております。税金・諸費用などを差し引いた上で寄付していただけますようご協力ください。

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