遺言に基づいて特定の個人や団体に資産を分け与えることを「遺贈」といいます。
遺言書の内容により、受取人やその内容を指定し、一部またはすべての財産の受取人として1more Baby応援団を指定することができます。

遺言による寄付(遺贈)の流れ

領収書

1more Baby応援団への寄付は、公益財団法人への寄付金として、税制優遇措置の対象となります。 
税法上の優遇措置を受けていただくための書類として領収書を発行しております。

  • 領収書の名義は、寄付のお申し込みの際のご登録名となります。
  • 領収書は不要とのお申し出がない限りお送りしております(*)。確定申告時まで大切に保管してください。
  • 受領日(領収日)の変更を承ることはできません。予めご了承ください。

領収書の発行時期 領収書は原則として年1回の発行となります。毎年12月31日締めで発行し、その年、1more Baby応援団へいただいた全てのご寄付をまとめた領収書を、翌1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送にてお送りします。
*ご寄付の都度の領収書送付をご希望の方は、事務局までご相談ください。

領収書に記載されるご寄付日付 クレジットカード会社により違いはございますが、おおむねクレジットカード決済日から2ヶ月後の日付となります。これは、決済会社から1more Baby応援団に入金された日をご寄付日と扱うためです。ご了承ください。
※領収書はご登録名でしか発行できません。また再発行はできませんのでご注意ください。

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